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電子帳簿保存法の対応

BtoBプラットフォーム
電子帳簿保存法の対応について

2024年1月1日から電子帳簿保存法の改正により電子取引の保存ルールが変わります。
インフォマートの『BtoBプラットフォーム』シリーズの電子帳簿保存法への対応についてご説明します。

電子帳簿保存法の改正について

2022年1月に施行された改正電子帳簿保存法では、電子データでやりとりした請求書、契約書、領収書などの取引関係書類は、必ず電子データで保存しなければならないとされました。 最近では紙の請求書を受け取るのではなく、PDF添付のメールやWebサイトからダウンロードして受領するケースが増えています。 これらは電子取引にあたるため、必ず電子データとして保存する必要があります(2023年12月31日まで猶予期間あり)。

BtoBプラットフォームは引き続き安心してご利用できます

これまでBtoBプラットフォームは電子帳簿保存法の第10条の「電子取引」に準拠したサービスとして、ご利用者様に取引書類を電子データで保管いただいていました。 2022年1月以降も改正電子帳簿保存法の第7条の「電子取引」に準拠して、改正で変更された保存要件に対応することで、ご利用者様が安心してサービスを継続できるよう取り組んでいます。

電子取引の保存要件

※下線を付した部分が、今回改正により変更があった箇所になります。

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出典:国税庁「電子帳簿保存法が改正されました」(2021年12月)

検索機能

(1)取引年月日、取引金額、取引先で検索できる
(2)日付または金額の範囲指定で検索できる
(3)2つ以上の任意の検索項目を組み合わせて検索できる

2024年1月1日以降は何が変わるの?

改正電子帳簿保存法の施行によって2024年1月1日から電子取引した取引関係書類は印刷して保管することができなくなります。 これまで通り、BtoBプラットフォームで保存することは問題ありません。また業務上で必要に応じて紙に印刷することも可能です。
なお、税務調査などでBtoBプラットフォームの取引データを提出する際に紙に印刷することはできなくなります。 提出の際はBtoBプラットフォームの画面を直接確認いただくか、PDF出力したデータをご提出ください。

提出の際はBtoBプラットフォームの画面を直接確認いただくか、PDF出力したデータをご提出ください。

BtoBプラットフォームの各サービスにおける、対応イメージ

「BtoBプラットフォーム 請求書」に関するご質問

参考リンク・お問い合わせについて

BtoBプラットフォームに関して皆様からよくお問い合わせいただく内容をFAQでまとめています。
その他ご不明点などはフォームからお問い合わせください。

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