電子帳簿保存法の対応
BtoBプラットフォーム
電子帳簿保存法の対応について
2024年1月1日から電子帳簿保存法の改正により電子取引の保存ルールが変わります。
インフォマートの『BtoBプラットフォーム』シリーズの電子帳簿保存法への対応についてご説明します。
電子帳簿保存法の改正について
2022年1月に施行された改正電子帳簿保存法では、電子データでやりとりした請求書、契約書、領収書などの取引関係書類は、必ず電子データで保存しなければならないとされました。 最近では紙の請求書を受け取るのではなく、PDF添付のメールやWebサイトからダウンロードして受領するケースが増えています。 これらは電子取引にあたるため、必ず電子データとして保存する必要があります(2023年12月31日まで猶予期間あり)。
BtoBプラットフォームは引き続き安心してご利用できます
これまでBtoBプラットフォームは電子帳簿保存法の第10条の「電子取引」に準拠したサービスとして、ご利用者様に取引書類を電子データで保管いただいていました。 2022年1月以降も改正電子帳簿保存法の第7条の「電子取引」に準拠して、改正で変更された保存要件に対応することで、ご利用者様が安心してサービスを継続できるよう取り組んでいます。
電子取引の保存要件
※下線を付した部分が、今回改正により変更があった箇所になります。
出典:国税庁「電子帳簿保存法が改正されました」(2021年12月)
検索機能
(1)取引年月日、取引金額、取引先で検索できる
(2)日付または金額の範囲指定で検索できる
(3)2つ以上の任意の検索項目を組み合わせて検索できる
2024年1月1日以降は何が変わるの?
改正電子帳簿保存法の施行によって2024年1月1日から電子取引した取引関係書類は印刷して保管することができなくなります。
これまで通り、BtoBプラットフォームで保存することは問題ありません。また業務上で必要に応じて紙に印刷することも可能です。
なお、税務調査などでBtoBプラットフォームの取引データを提出する際に紙に印刷することはできなくなります。 提出の際はBtoBプラットフォームの画面を直接確認いただくか、PDF出力したデータをご提出ください。
BtoBプラットフォームの各サービスにおける、対応イメージ
「BtoBプラットフォーム 請求書」に関するご質問
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「BtoBプラットフォーム 請求書」はJIIMA認証を取得していますか?
詳しく見る
「BtoBプラットフォーム 請求書」は、JIIMA認証を取得しております。
JIIMA認証
電子帳簿保存法第7条の要件を満たしているかをチェックし、法的要件を満たしていると判断したものを認証する制度。
JIIMA認証の取得状況につきましては、下記をご参照いただければ幸いです。国税庁のHP
JIIMA認証情報リスト※上記リンクをクリックし、「電子取引ソフト認証リスト(外部サイト)」をクリックしてご確認ください。
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取引先の要請で「BtoBプラットフォーム 請求書」で請求書を受け取っています。運用することによって電子帳簿保存法が適用なるのでしょうか?それとも、PDFでダウンロードしてフォルダに保存をして管理しなければならないのでしょうか?
詳しく見る
2022年1月の電子帳簿保存法の改正により、電子取引のデータにつきましては紙で出力して保存されることが認められなくなりました。 「BtoBプラットフォーム 請求書」にて受け取られた請求書につきましては、 そのまま「BtoBプラットフォーム 請求書」上で保存することで電子帳簿保存法の要件を満たしていただくことが可能です。
そのため、貴社よりPDFで請求書データをダウンロードしていただき、フォルダに保存していただくという作業は必要ございません。
詳細については以下の資料をご確認ください。
資料:BtoBプラットフォーム 請求書の改正電子帳簿保存法対応について -
「BtoBプラットフォーム 請求書」で受け取り後、他のアプリで保存する必要はありますか?
詳しく見る
「BtoBプラットフォーム 請求書」にて受け取った請求書は、そのまま「BtoBプラットフォーム 請求書」上で保存することで電子帳簿保存法の要件を満たすため、他のアプリ等で別途保存していただく必要はございません。
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電子帳簿保存法の猶予期間終了に伴う追記機能廃止のお知らせについて質問です。
メモ① メモ②を使用し追記などを利用しています。
どの部分が追加機能廃止となるのでしょうか?詳しく見る
電子帳簿保存法の猶予期間が2023年12月をもって終了することに伴いまして「請求書等保存方式」で発行された請求書に追記機能を廃止いたします。
廃止内容は以下の2項目となり、メモ機能は変わらずご利用可能です。
猶予期間に追記可能となっていたもの
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1.
軽減税率対象資産の譲渡である旨 -
2.
税率・税区分ごとに合計した対価の額 を追記
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「BtoBプラットフォーム 請求書」で取引先から発行された請求書をダウンロード保存しなくても、必要時にログインすれば、請求書は検索することができるという認識で問題ないでしょうか?
詳しく見る
「BtoBプラットフォーム 請求書」にて受け取った請求書は、そのまま「BtoBプラットフォーム 請求書」上で保存することで電子帳簿保存法の要件を満たします。
受け取った請求書をダウンロードし、貴社内で保管していただく必要はございません。 -
取引先の要請で「BtoBプラットフォーム 請求書」で請求書を発行しています。
手作業で登録・発行した請求書は、自社システムで作成した請求書とは異なりますが、別途電子帳簿保存法の対応は必要ですか?詳しく見る
「BtoBプラットフォーム 請求書」システムは電子帳簿保存法の要件を満たしているので、個別対応の必要はありません。
詳細については以下の資料をご確認ください。
資料:BtoBプラットフォーム 請求書の改正電子帳簿保存法対応について -
適格請求書(インボイス)の発行登録事業者です。
「BtoBプラットフォーム 請求書」での電子データの保存方法と保存期間を教えてください。詳しく見る
「BtoBプラットフォーム 請求書」上でやり取りした請求書は電子帳簿保存法の要件を満たして保存されています。
また、有料・無料会員問わず、10年間無償で保存されます。 -
CSVデータを「BtoBプラットフォーム 請求書」上にアップロードして、発行予約せずにPDFにし、メールでPDFを送付した場合の原本は何になるのでしょうか?
詳しく見る
「BtoBプラットフォーム 請求書」としては、請求書のやり取りを前提とするシステムのため、発行予約せずに保存することを想定しておりません。
恐れ入りますが、保管方法や原本の取り扱いについて、詳細は最寄りの国税や専門家にご相談をお願いいたします。
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インボイス対応の要件を満たすために、「BtoBプラットフォーム 請求書」上では表現できない請求内容に関しては、添付資料をもってインボイスとしております。
この場合に40日間で添付ファイルが削除されてしまうと、電子帳簿保存法の要件を満たすことができなくなりますがどのように対応したらよいでしょうか?詳しく見る
添付ファイルは電子帳簿保存の対象外です。
「BtoBプラットフォーム 請求書」で電子帳簿保存法の要件を満たすのは、「BtoBプラットフォーム 請求書」上で発行したと受け取った請求書になります。添付ファイルいおいては自社で要件を満たす方法で保存してください。
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「BtoBプラットフォーム 請求書」は請求書発行時にタイムスタンプ付与はされますか?
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「BtoBプラットフォーム 請求書」で請求書の発行を行う際、タイムスタンプは付与されません。
なお、電子帳簿保存法の改正により、以下の条件の中からいずれかを満たしている場合、
タイムスタンプや訂正削除の防止に関する事務処理規程の備付けは不要となりました。▼保存上の措置→(以下のいずれかを満たす必要有り)
一、送信側でタイムスタンプを付与した取引データの授受
二、取引データの授受後のタイムスタンプ付与(2ヶ月以内)
三、訂正・削除不可のシステムを使用した取引データの授受
四、訂正・削除に関する事務処理規定の整備、備え付け「BtoBプラットフォーム 請求書」は、請求書受領者にて改ざんできないシステムとなっており、
上記三の要件を満たしていることから、
タイムスタンプや訂正削除の防止に関する事務処理規程の備付けが無くても、 電子帳簿保存法の要件を満たしているシステムとなっております。 -
無料会員でも電子帳簿保存法対応できるのでしょうか?
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無料会員の場合も、電子帳簿保存法に対応しております。
「BtoBプラットフォーム 請求書」で発行・受け取った請求書は10年間保存されます。10年間であれば、いつでもご確認いただくことが可能です。 -
「BtoBプラットフォーム 請求書」の利用を停止した場合、今までに発行・受け取った請求書のデータはどうなりますか?
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「BtoBプラットフォーム 請求書」上でやり取りした請求書は電子帳簿保存法の要件を満たして保存されています。
また、有料・無料プラン問わず、10年間無償で保存されます。 -
請求書に社判の押印は必須ではないのでしょうか?
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「請求」行為は必ず書面で行う必要はありません。
また、書面を交わす場合でも押印がなくても成立します。
ただし、商習慣として請求書に押印をすることで書類の信頼性を向上させ、トラブルを避けるという意味合いがあることも事実です。請求書システムでは発行側にて会社ロゴ・印影の登録をしていただくことで
発行する電子証明書に表示させることも可能です。 -
取引先が未ログインの場合でも電子取引に該当しますか?
詳しく見る
取引先が未ログイン状態でも電子請求書を確認することができるので、電子取引に該当します。
東京国税局の情報技術専門家にも該当することを確認しました。 -
電子帳簿保存法について詳しく内容を知りたいです。
詳しく見る
国税庁のHPをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/index.htm
関係法令集や申請方法、電子帳簿法に関するQ&Aを確認できます。
参考リンク・お問い合わせについて
BtoBプラットフォームに関して皆様からよくお問い合わせいただく内容をFAQでまとめています。
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