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定額法・定率法の選択で変わる減価償却費

前回のコラムでは「減価償却」について解説しましたが、会社を始めたばかりの社長にとっては分かっているつもりでも、実はそうでないということはよくあると思います。そこで今回は、減価償却の計算方法となる定額法と定率法の違いについてお話します。

定額法・定率法の選択で変わる減価償却費

最終更新日:2016年9月16日

目次

イメージしやすい『定額法』

定額法は毎期同額の減価償却費を計上するので、イメージすることは簡単です。

建物は定額法で償却します。例えば、木造アパートの耐用年数は22年ですから、2,200万円の木造アパートを取得した場合は22年にわたって、毎期100万円の減価償却費が計上されるのです。建物はいくつも買うものでもありませんので、毎期の減価償却費はすぐに頭に入るでしょう。

早期に費用化したいなら『定率法』

定率法は、未償却残高に一定の率を乗じて減価償却費を計算します。はじめに多めの減価償却費が計上され、年々減価償却費は減少していきます。定率法の方が早期に費用化が進むので、定率法を選択できる資産については、積極的に採用している会社も多いでしょう。会社の場合は、定率法が法定償却方法となっていますので、届出をしていない場合は定率法になります(建物、建物付属設備、構築物を除く)。

では、300万円の普通自動車を購入した場合の減価償却費を見ていきましょう。

1期目 3,000,000円 × 0.333 = 999,000円 (未償却残高 2,001,000円)
2期目 2,001,000円 × 0.333 = 666,333円 (未償却残高 1,334,667円)
3期目 1,334,667円 × 0.333 = 444,444円 (未償却残高 890,223円)
※4年目以降は計算方法が少し変わりますので、ここでは省略します。

1期目の減価償却費が999,000円であるのに対し、2期目、3期目と減少し、3期目の減価償却費は444,000円と1期目の半分以下になってしまいます。これは慣れてないとイメージしづらいと思います。

車両を多く持つような会社はこの感覚をつかんでおいたほうがいいでしょう。

法定耐用年数は、実際に使用できる期間とは異なる

耐用年数は法律によって決められています、資産の種類によっては長いと感じたり、短いと感じたりするものがあります。

例えば、鉄筋コンクリートのマンションの耐用年数は、47年です。1億円で取得したマンションの1年の減価償却費は220万円にしかならないのです。耐用年数が長いと思いますよね。

逆に先例の普通自動車では、耐用年数が6年ですので、300万円で取得した場合の1年目の減価償却費は100万円近くにもなるのです。費用化が早いと感じますよね。

普通自動車の場合は、中古で購入すると、もっと早く感じます。4年以上経過した中古車であれば、1年で償却出来てしまうので、もはや資産計上ではなく費用処理しているようなものです。実際は期中で購入した場合は月割しますので、償却が期をまたぐことのほうが多いです。

新車にしろ中古車にしろ、耐用年数より長く使うのが一般的だと思いますので、帳簿価額が1円になった資産が会社の収益に貢献してくれていると思うとちょっとうれしい気もしますね。

減価償却の計算方法について書いてきましたが、イメージができたでしょうか。感覚的にわかってくると、設備投資をする際の判断材料にもなります。

※本記事は更新日時点の情報に基づいています。法改正などにより情報が変更されている可能性があります。

著者プロフィール

渡邉 朝生

1972年生まれ。明治大学経営学部経営学科卒業。
税理士、渡邉ともお税理士事務所 所長。

渡邉ともお税理士事務所ホームページ
http://watanabe-zeimu.com/hp/

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